Vol.50|「相続」|相続分の譲渡に関する税金|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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相続分の譲渡に関する税金について

前回、相続分の譲渡について概説しました。

ところで、譲渡の結果、相続人間で財産の増減が起きたり、第三者への財産の移動が起こることで、税金はどうなるのでしょう・・・?

今回は、「相続分の譲渡に関する税金」について、一般論の範囲で概説します。

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相続分の譲渡の場面を場合分けすると、

①相続人間で相続分を無償で譲渡する場合
②相続人間で相続分を有償で譲渡する場合
③相続人から第三者へ無償で譲渡する場合
④相続人から第三者へ有償で譲渡する場合

に分類できます。

一つづつ見ていきます。

①相続人間で相続分を無償で譲渡する場合
この場合、遺産分割と同様にみなされるので、各相続人の財産の取得割合に応じた相続税のみが課税されます。譲渡した側は、相続分の全部を譲渡した場合、その他に遺贈や(相続時精算課税による)贈与を受けていなければ、課税されません。

②相続人間で相続分を有償で譲渡する場合
この場合、譲渡を受けた相続人は、元々持っていた相続分に譲渡を受けた相続分を加え、そこから譲渡を受けるのに支払った対価分を差引いたものに対して、相続税が課税されます。
譲渡をする側は、相続分の譲渡をするのに受けた対価に対して相続税がかかります(代償分割の場合と同じ)。

③相続人から第三者へ無償で譲渡する場合
この場合は、相続人が一度相続した財産を、その後第三者に贈与したものとして扱われます。譲渡した相続人には、譲渡分に応じた相続税がかかり、第三者である譲受人は、譲渡人から贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。

④相続人から第三者へ有償で譲渡する場合
この場合、譲渡した側には、無償譲渡の場合と同様に相続税が課されます。更に、譲渡によって得た対価に対して「所得税」が課されることになります。
譲渡を受けた第三者は、極端に低い価格で譲り受けた場合でない限り、課税されません。
譲り受けるにあたり対価を支払っているので、贈与税もかかりません。

このように、例えば「揉めそうだから相続分を譲渡して、遺産分割の話しから離脱したい」と考えても、誰にどのように譲るかによっては課税される場合があるので、注意が必要です。

相続分の譲渡を考えるときは、自己判断せずに、税理士さんに相談されることをおススメします。

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以上、今回は「相続分の譲渡に関する税金」について概説しました。

税金に関する相談は、全て税理士さんが窓口です。
今回は、相続に関する書籍やネットで得られるような基本的な内容になっており、個別・具体的な相談については、税理士さんへお問い合わせ下さい。

尚、当事務所への相続相談の内容に税金関係が含まれていた場合は、連携している税理士さんにお繋ぎすることが出来ますのでご安心下さい。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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