Vol.7|「遺言書」|自筆証書遺言の特徴|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

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自筆証書遺言の特徴について

以前の投稿で、遺言の方式は、大きく2つに分かれると説明しました(普通方式・特別方式)。

今回は普通方式の中の、「自筆証書遺言」の特徴について、一部公正証書遺言と比較しながらお話します。

特徴:
①全文を自書
②証人が不要
③自分のタイミングで作成できる

①「自筆」とあるように、遺言の全文を自書しなければなりません。この時、改ざんの恐れのある鉛筆は避け、ボールペンやサインペンで書くのが良いとされています。また自書する際に、病気等でうまく書けず、添え手をしてもらった場合は注意が必要です。添え手することによって、他人の意思が入り込む可能性を疑われ、トラブルの元にもなり得るからです。
また、日付・署名・押印も必要です。これらが無いものは無効とみなされます。押印は、必ずしも実印でなくてもよく、どんな印でも有効です。

②公正証書遺言や、特別方式の遺言の場合には、証人が必要です。証人は、未成年・推定相続人・受遺者・またそれらの配偶者や直系血族・公証人の配偶者等でないなどの要件があります。いざ証人を頼むとなると、意外と苦労するかもしれませんが、自筆証書遺言については、証人は不要なので、この点においては気楽でいられるかもしれません。

③公正証書遺言を作成するときは、公証役場の予約、証人への周知など、色々と気を払わねばならず、自分だけの都合とタイミングで作成するのは、難しいのかも知れません。これに対し、自筆証書遺言は、いつでもどこでも、自分の好きなタイミングで作成することが可能です。

以上が、自筆証書遺言書の代表的な特徴です。

次回は、自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについてお話します。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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