Vol.8|「遺言書」|自筆証書遺言作成のメリット・デメリット|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについて

前回の「自筆証書遺言の特徴」に続き、自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについてお話しします。

https://szok.nsgy-go.com/2025/08/09/study-voi7

メリット・デメリットという表現が適切でないかもしれませんが、今回は説明の便宜上という事でご理解頂ければと思います。

また今回も、一部公正証書遺言作成の場合と比較しながらご説明します。

メリット:
①手軽にできる
②費用がかからない
③遺言書の内容や存在を秘密にできる

①前回の説明の通り、自筆証書遺言は遺言者のタイミングで作成でき、証人等も不要です。この点で、他の遺言書作成方式に比べると手間が少ないと言えるかもしれません。

②例えば、公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う費用が必要です。価格は、遺言の対象となる財産の価格によって定められています(詳細は日本公証人連合会HPをご参照)。また、証人に報酬を支払う必要がある場合もあります。これに対し、自筆証書遺言では、証書作成に必要な筆記用具等以外にかかる費用は、基本的にはありません。

③公正証書遺言を作成する場合は、その作成過程で公証人・証人がその内容を知るところとなります。自筆証書遺言は、誰かの面前で作成する必要は無く、また証人も不要なので、作成自体を秘密にしておくことが出来ます。また、保管場所も秘密にしておくことも出来ます。

デメリット:
①書き方次第では、無効なものとなってしまう
②保管中に紛失・改ざんや、隠匿の恐れがある
③検認を受けなければならず、相続手続に時間がかかる

①自筆証書遺言は、作成のタイミングこそ自由ですが、書き方についてはルールがあり、法律で定められた通りに作成しなければ、無効な遺言書となってしまいます。

②作成した遺言書を自宅保管等していた場合は、相続人の誰かが発見して改ざんしたり、隠したり、破棄してしまう可能性があります。また相続人が見つけてしまう場合でなくても、本人が認知症を発症した場合等も、その保管場所が分からなくなるリスクがあります。

③公正証書遺言は、作成した原本は公証役場で保管されるため、 検認(遺言書の形状や形式上の状態の確認をすること)は不要です。しかし、自筆証書遺言の場合は、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない限り、家庭裁判所の検認手続を経なければなりません。その為、検認手続きの為に余分に時間がかかることとなります。

今回は、自筆証書遺言について、作成のメリット・デメリットをあげてみました。
公正証書遺言と比較してどちらにすべきと一概に判断することは難しいですが、諸々勘案すると、公正証書遺言を作成する方が、安全だと言えそうですよね。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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