Vol.10|「相続」|相続開始後(死亡後)の手続き 期限別ガイド:市区町村・年金窓口編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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期限のある相続手続き|市区町村/年金事務所窓口編
人が死亡して相続が開始すると、様々な手続をこなさなければなりません。
中には、期限が設けられている手続もあります。
今回から数回に分けて、相続開始後の各種手続きの中でも、期限があるものについて、その手続き先ごとに概説していきます。
今回は「市区町村・年金事務所」窓口に対してする手続です。
①死亡届・火葬許可申請書の提出 7日以内
②世帯変更届 14日以内
③健康保険証の返却・資格喪失届 14日以内
④年金の支給停止手続き 10日以内/14日以内
①人が亡くなると、「死亡を知った日を含めて7日以内」に「死亡届」を提出しなければなりません。届出用紙は、市区町村役場や病院に置かれています。届出を義務付けられているのは、親族や同居者等です。死亡届と一緒に死亡診断書(死亡届の用紙と一体)の提出をします。死亡届の提出時に火葬許可申請書を提出します。これも死亡届と同じく「死亡後7日以内」の提出期限となります。
尚、海外で死亡した場合は、「その事実(死亡)を知った日から3か月以内」に死亡届を出せばよいとされています。
②死亡したのが世帯主の場合は、「死亡した日から14日以内」に、世帯変更届を提出しなければなりません。地方公共団体によっては、職権で世帯主を変更している場合もあり、その場合は、変更届の提出の必要はありません。
③健康保険は、1・国民健康保険、2・後期高齢者医療制度、3・健康保険、4・共済組合、5・船員保険の5つに分類されますが、ここでは1の国民健康保険の場合で説明します。
死亡すると、保険証の返却や資格喪失届の提出が必要になりますが、これらは「死亡後14日以内」にしなければなりません。
また、介護保険者証など、被相続人が受けていた行政サービスに関連して支給されていたものがあれば、返却が必要となります。
尚、国民健康保険では、被保険者が死亡した場合、葬祭を行った人に葬祭費として5万円を支給する制度があります。但し、この葬祭費の請求権は、葬祭を行ってから2年で消滅しますので、忘れずに請求したいところです。
国民健康保険以外にも、各保険制度において、死亡時に支給される葬祭費や埋葬料の支給があるので、健康保険の種類に応じて確認・手続きが必要です。
④被相続人が国民年金や厚生年金保険の被保険者であった場合、年金を受ける権利を失う為、受給権者死亡届の提出が必要となります。提出期限は、国民年金は「死亡日から14日以内」、厚生年金保険は「10日以内」です。
この手続きの際に、被相続人に支給されていない年金があれば、一緒に未支給年金請求書を提出します。未支給年金は、被相続人と生計を同じくしていた配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹等が受取れます。その他、被保険者の死亡により、要件に当てはまれば、遺族基礎年金や遺族厚生年金を、遺族が受取れる場合があります。
今回は、人が亡くなった場合に、市区町村や年金事務所窓口でしなければならない期限のある手続について概説しました。
これらは、しなければならない手続のほんの一部でしかありません。
亡くなってから手続について調べて、対応していくのでは、相続人等、その手続きをする当事者にかかる負担は相当なものになると考えられます。
事前にどんな手続が必要なのかを把握しておくことは重要ですが、それが難しい場合には専門家に頼ることも対処方法の1つです。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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