Vol.14|「相続」|相続土地国庫帰属制度:前編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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所有者不明土地問題への対策|相続土地国庫帰属制度について【前編】

先日の「相続開始後(死亡後)の手続き期限 窓口別ガイド: 法務局編」の記事の中でも概説していますが、現在の我が国では、所有者不明土地問題を抱えています。

相続登記がされない等の結果、所有者の分からない土地が増加し、土地開発上や土地管理上の様々な問題を生じる原因となっています。

これらを解消する為の新制度として、「相続登記の申請義務化」が令和6年4月1日からスタートしましたが、他にも所有者不明土地問題の解決策として既に始まっている制度や、これから始まる予定の制度もあります。

今回から、令和5年4月27日からスタートしている「相続土地国庫帰属制度」について、前編・後編に分けて、制度概要と手続き等について概説します。

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土地を相続したけど、「遠方に住んでいて実質使わない」「周囲に迷惑かけないよう管理が必要なのは分かるが、負担が大きい」などの事情を抱える人が増えています。

このようなニーズに応える為に、法務大臣の承認のもと、国が土地を引き取る制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

ただ、手放したければいつでも誰でも、という訳ではなく、申請する為には一定の要件があります。

①申請できる人
「相続・遺贈によって土地を取得した人」
相続・遺贈以外の原因、例えば「売買」により自ら土地を取得した人は、原則的には申請出来ません。

「相続等により共有持ち分を取得した人」
この場合も、他の共有者全員が共同して申請することが出来ます。土地の共有持分を相続等以外の原因によって取得した共有者(売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合でも、相続等によって共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、申請可能となります。

②引き取ることが出来ない土地
「申請することが出来ないケース」
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

「承認を受けることが出来ないケース」
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

申請にあたり、以上を確認する必要があります。

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相続土地国庫帰属制度の仕組み自体は、それほど複雑なものではありませんが、自分で申請するとなると、要件該当性の確認や書類集めが大変かもしれません。
この制度の中で、申請書類の作成代行については、法律で弁護士・司法書士と並んで行政書士もすることが出来ると明記されているので、全国の法務局・地方法務局などの窓口のほか、当事務所でもご相談をお受け出来ます。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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