Vol.15|「相続」|相続土地国庫帰属制度|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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所有者不明土地問題への対策|相続土地国庫帰属制度について【後編】
現在の我が国では、所有者不明土地問題を抱えています。
相続登記がされない等の結果、所有者の分からない土地が増加し、土地開発上や土地管理上の様々な問題を生じる原因となっています。
これらを解消する為の新制度として、「相続登記の申請義務化」が令和6年4月1日からスタートしましたが、他にも既に所有者不明土地問題の解決策として既に始まっている制度や、これから始まる予定の制度もあります。
前回に引き続き、今回も令和5年4月27日からスタートしている「相続土地国庫帰属制度」について、後半を概説します。
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土地を相続したけど、「遠方に住んでいて実質使わない」「周囲に迷惑かけないよう管理が必要なのは分かるが、負担が大きい」などの事情を抱える人が増えています。
このようなニーズに応える為に、法務大臣の承認のもと、国が土地を引き取る制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
ただ、手放したければいつでも誰でも、という訳ではなく、申請する為には一定の要件があります。
前回、申請できる人、引き取ることが出来ない土地について確認しました。
今回は、費用に関しての説明です。
申請は無料ではありません、
審査手数料として土地一筆当たり、14,000円が必要です。なお、審査手数料は、納付後に申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されないので注意が必要です。
必要書類を揃えて、費用を添えて申請し、承認を受けて、晴れて国庫に帰属させることが出来る・・・訳ではなく、さらに負担金を納めなければなりません。
負担金は、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担するために収めるものです。土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
これらを経て、ようやく土地を手放すことが出来る状態となります。
以上が、相続土地国庫帰属制度の(主に手続きの)概要です。
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相続土地国庫帰属制度の仕組み自体は、それほど複雑なものではありませんが、自分で申請するとなると、要件該当性の確認や書類集めが大変かもしれません。
この制度の中で、申請書類の作成代行については、法律で弁護士・司法書士と並んで行政書士もすることが出来ると明記されているので、全国の法務局・地方法務局や当事務所でもご相談をお受け出来ます。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
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