Vol.16|「相続」|相続手続きで最初にすること|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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何から始める?相続手続きで「最初にすること」。

相続と聞くと、遺産分割や相続税など、キーワードはよく知られていると思いますが、実際の手続きの中身や流れはどうなっているのでしょう。

今回は、相続手続きの流れで、最初にすることについて概説します。

大まかに言うと、最初にするのは、

〇遺言書の捜索
〇相続人調査
〇相続財産調査

です。

遺産分割協議をするには、相続人が誰なのか、相続財産はどれくらいあるのかを把握しておかなければなりません。
それらを明らかにする為に、調査が必要です。

遺言書は、原則遺産分割協議に優先するので、自宅保管されていないか、法務局で保管されていないか、公証証書遺言が作成されていないか、捜索・照会等をします。

相続人調査では、まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)を収集します。

ところで、「戸籍」って言われても、イマイチ馴染みがないですよね。日常、戸籍に触れることって余り無いですから。

戸籍とは、出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するためのものです。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。

戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

これが戸籍です。

ついでに、「除籍」とは、転籍や死亡などによって戸籍に存在する者が一人もいなくなった状態の戸籍のこと、「(改正)原戸籍」は、戸籍は、法改正によって様式が改められたことが何度かあるのですが、この改められる前の戸籍が「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」です。

これらを、出生から死亡するまで全て取寄せて、読み解き、亡くなった事実やその死亡日、その時点での配偶者の有無、子供の存在を明らかにして、相続人を確定します。

この相続人の確定作業が、ケースによっては困難を極めます。

子供がいる場合は、子と配偶者が法定相続人になりますが、子がいなかった場合には、父母が次順位となるので、父母の生存を確定させる為に戸籍が必要となります。
父母(や祖父母など直系尊属)がいなかった場合には、兄弟姉妹が次順位となるので、何人いるのかを調査・確定させる必要があり、この場合には父母の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

亡くなった方の戸籍を調べて、相続人になる可能性がある人を確認し、その人が生存しているかの確認のために、その人の現在の戸籍謄本が必要になります。

このように、亡くなった人の戸籍を調べて、相続人になる人を確定させていくのが、相続人調査です。

続いて、他の最初にすることとして相続財産調査について…と行きたいところですが、長くなりそうなので次回にします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。


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