Vol.23|「相続」|「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」について|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
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3か月では間に合わない…というときは。「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」について。
相続人が確定し、相続財産も確定すると、いよいよ相続するのか放棄するのか、といった判断をする段階に入って行くのだと思われます。
この際、相続放棄又は限定承認をする場合は、3カ月の熟慮期間内にする必要があります。
相続財産調査は、色々と落ち着いてくる故人の四十九日経過後に始める事が多いため、この3ヵ月という期間は意外と短く、ケースによっては期間内に申述するのが難しい場合もあるかもしれません。
そんな時は、家庭裁判所に対して「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立をして、期間を伸ばすことが出来ます。
今回は、この「期間の伸長」の申立について概説します。
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相続の承認・放棄・限定承認は、どれも一度行ったら撤回ができません。
撤回を認めてしまうと、他の相続人に不利益を及ぼすおそれがある為です。
相続放棄をした後に撤回が認められれば、放棄したことによって新たな相続人になった人にも影響してきます。
その為、承認するのか放棄するのかは、慎重に判断する必要があります。
ところが、判断の前提となる財産調査が、財産を管理している相続人等が中々開示してくれなかったり、プラスの財産は判明してもマイナスの財産の調査を慎重に行いたいなどの理由で、時間がかかる事もあり得ます。
そのような場合には、相続の承認または放棄の期間伸長を申立てる事ができます。
期間を伸長したい相続人は、申立書・申立人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、収入印紙800円分を用意して、家庭裁判所に提出します。
尚、申立は、自分の熟慮期間を伸長したい場合だけでなく、他の相続人の期間伸長をしたい場合にもすることができます。
そして、この申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」にしなければなりません。
つまり、承認・放棄の判断が3ヵ月以内につかなくても、結局は3ヵ月以内に家庭裁判所に期間伸長の申立てをしなければならなくなります。
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今回は、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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