Vol.29|「遺言」|「死因贈与」と「遺贈」の違い|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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死んだ後に贈与する二つの形。「死因贈与」と「遺贈」について。
相続に関する話の中でよく聞く言葉の1つに、「贈与」があります。
贈与には幾つかの種類があるのですが、人が亡くなった後の贈与には、「自分が死んだら財産をあげる」と言って、死を条件に贈与する「死因贈与」と、「遺言」によって遺産の一部または全てを無償で贈与する「遺贈」とがあります。
今回は、死因贈与と遺贈について簡単に概説します。
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「死因贈与」は、自分が亡くなったときに、指定した財産を特定の人へ渡すことを約束した契約です。
贈与者(財産を渡す人)が生きている間に、受贈者(財産を受けとる人)と合意していたことが条件で、贈与者が亡くなった時点で、効力が発生します。
死因贈与は、通常の贈与同様、口約束の場合は取消すことが出来ますが、契約書を交わした場合は、簡単には取消せません。
また、死因贈与は生前に贈与者と受贈者の2者間で契約を行うため、贈与者が亡くなった後に、受贈者はその財産を放棄することはできません。 裏を返せば、確実に財産を渡すことができます。
これに対し、「遺贈」は、遺言によって贈与することを指します。
遺贈は、遺言者が一方的に財産を譲る行為である点が、死因贈与との違いです。
遺贈は、遺言者が生きている間、受遺者が放棄することはできませんが、相続開始後には放棄することが出来ます。つまり、自分の意思で遺贈を受けるか否かを決めることが出来ます。
また遺言者は、いつでも遺贈を取消すことが出来ます。
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以上、今回は死因贈与と遺贈について、簡単に概説しました。
どちらも、なんとなく財産を譲ることと想像は出来ても、詳しい内容については、説明を受けないと中々分からないものです。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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