Vol.32|「相続」|相続人がいない場合の相続財産について|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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相続権がいない場合、相続財産はどうなる?

これまで、遺言や相続に関する手続きなどについて概説してきました。

ところで、亡くなった人に相続財産があっても、相続人が1人もいない場合、財産はどうなってしまうのでしょう?

今回は、相続人がいない場合の相続財産について概説します。

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相続が発生した場合、相続財産が必ず相続人に引き継がれる、という訳ではなく、相続人がいない場合もあります。

そのような時は、相続財産には法人格が与えられ、「相続財産法人」という法人になります。

そしてこの相続財産法人の管理は、受遺者や債権者などの利害関係者、または検察官の請求により家庭裁判所にて選任される、「相続財産管理人(=相続財産清算人)」が行います。
※法改正により、相続財産管理人という名称が、「相続財産清算人」に改称されました。尚、「相続財産管理人」という名称は残っていますが、これは相続財産の清算を目的としない場合の名称です。

相続人が居ない場合だけでなく、相続人全員が相続放棄をした場合も、利害関係者や検察官の請求で家庭裁判所が相続財産清算人の選任をします。

相続財産清算人の役割は、

・相続財産調査、清算
・相続財産管理、保存
・(家庭裁判所の許可を得ての)相続財産の処分

となります。

相続財産から借金の精算などをして、尚残る相続財産は国庫に帰属し、国のものとなります。

このように、相続人がいない相続財産は、相続財産法人化し、相続財産清算人を選任し、清算を経た上で、国庫に帰属するという流れになります。

ちなみに、相続人が不明の場合に、長年連れ添った内縁の妻などが、「特別縁故者」として認められ、遺産を受取れる場合があります。

特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に請求してその旨の審判を得なければなりません。

特別縁故者に該当するのは、内縁の妻以外に、被相続人の療養看護に努めた者、事実上の養子などです。

特別縁故者が財産分与を受けられる者として認められたい場合にも、利害関係人として、相続財産清算人の選任の申立てをする必要があります。

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今回は、相続人がいない場合の相続財産について、超簡単に概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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