Vol.35|「相続」|「養子の相続における二つの立場」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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養子の相続における二つの立場。実親の相続人と養親の相続人

前回・前々回と「婿養子」や「養子縁組」の場合の相続について概説してきました。

今回は、養子の相続における二つの立場について補足的に概説します。

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これまで説明した通り、養子縁組することで養親・養子の関係になると、両者の間には血縁関係が生じ、養子は養親が亡くなった場合の法定相続人の地位を得ることとなります。

ところで、養子には養親の他方、自身の実の親「実親」も存在します。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とがありますが、一般に「養子縁組」と言えば、「普通養子縁組」を指すことが殆どだと思われます。

この普通養子縁組であった場合、養子は実親との血縁関係が消滅するわけではないので、実親の法定相続人としての地位を有しています。

つまり、養子縁組をすると、「実親の相続人」と「養親の相続人」の二つの地位を得ることになります。

ちなみに、「特別養子縁組」であった場合には、養子縁組した時点で、実親との血縁関係が消滅することとなり、養親の相続人の地位のみ得ることになります。

※特別養子縁組は、家庭裁判所への申立が必要で、家庭裁判所の決定によって成立する制度で、普通養子縁組と比べて養親や養子の適格要件などが厳格です。
特別養子縁組は、何らかの事情により実の親の下で育てることができない場合に養親に託す、子供の福祉の観点から設けられている制度です。

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今回は、養子の相続における二つの立場について補足的に概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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