Vol.38|「遺言」|遺言書で二次相続の内容を指定できる?|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺言書で二次相続の内容を指定できる?
父・母・子という家族があったとします。
父が亡くなると、財産は母と子が相続します。
これを一次相続と言います。
父の次に、相続人であった母が亡くなると、母の遺産を子が相続します。
これを二次相続といいます。
ところで、この二次相続の内容を遺言で指定することは出来るのでしょうか?
今回は、遺言書で二次相続の内容を指定できるか?について概説します。
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結論から言うと、「できません」という答えになります。
遺言では、自分が亡くなった時の、自分の財産の承継先を決めることしか出来ません。
先の例で、父(自分)の次に母が亡くなった時に、母の財産を子に相続させるかを決めるのは母自身になる為、父が、母が亡くなった時の承継先まで決めることは出来ないのです。
仮に父が、「私が死んだら、〇〇を妻に相続させる。妻が亡くなった時には、〇〇を子に相続させる。」との遺言書を遺した場合、父(私)の部分については有効、妻の財産の承継に関する部分については、無効となります。
このように、遺言で二次相続について指定することは出来ません。
では、例えば先祖代々受け継がれてきた財産などを、自分の相続と、その先やさらにその先まで相続の内容を指定することは、一切出来ないのでしょうか?
実は、出来る方法があるのです。
こういった場合には、「家族信託」という方法を利用することで、二次相続以降の内容を指定できる可能性があります。
家族信託については、また別の機会に概説していきます。
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今回は、遺言書で二次相続の内容を指定できるか?について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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