Vol.39|「相続」|法定相続人である子|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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私の場合、相続権ありますか・・・?「法定相続人である子」について。
被相続人が亡くなると、相続に関する手続きで最初にすることの一つに、「相続人調査」があります。
相続人調査とは、被相続人の法定相続人が誰なのかを、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して調査し(読み解き)、確定させることです。
過去の投稿でも何度か触れている通り、遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になる可能性があります。その為、全ての相続人を判明させることが、遺産分割協議の事前準備になってくる訳です。
ところで、法定相続人の中には「被相続人の子」が在ります。「子」は、相続順位も1位であり、配偶者と同じく、相続上重要な地位にある存在です。
この「子」ですが、実は幾つかのパターンがあることをご存知でしょうか?
今回は、「法定相続人である子」について概説します。
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まず、法定相続人についてのおさらいですが、相続人になれるのは、配偶者を除けば「血族相続人」です。
血族とは、血が繋がった親族を指しますが、具体的には以下になります。
【血族相続人】
1)直系卑属(子供)/直系血族
2)直系尊属(親)/直系血族
3)兄弟姉妹/傍系血族
以上の、配偶者・子供・親・兄弟姉妹を法定相続人と呼びます。
※血族相続人に対して、配偶者を「配偶者相続人」と呼んだりします。
つまり、子であると認められる為には血族である(法的に血が繋がっている)と認められる存在である必要があります。
以下「子」について、パターン別に相続権の有無を見ていきます。
①被相続人と配偶者との間の実子
これは、疑いようもなく相続人ですね。
相続権有りです。
②被相続人と離婚した元夫(又は元妻)との間の子
これは、生計を共にしていなくとも、血の繋がった子であることは間違いないので、民法で言う「子」に該当します。
相続権有りです。
③被相続人と配偶者「以外」の者との間の子で、認知されている子
平たい表現をすると、「愛人」と言われる関係にある人との間の子です。
これには2パターンあって、
・その子を認知にしている場合
・その子を認知していない場合
とがあります。
認知とは、届出によって法律上の親子関係を結ぶ制度です。
認知している場合には、相続権が有ります。
認知していない場合には、法律上の親子関係が認められず、相続権が有りません。
④養子縁組をした、被相続人の養子
養子は、血縁関係が無くても、縁組をすることで、法律上実子と同じ地位を得ることになります。
相続権有りです。
以上、4パターンについて確認しましたが、いずれの場合の「子」も「相続権有り」です。
ちなみに、被相続人の配偶者に子がいて、被相続人とその子が養子縁組をしていない場合はどうでしょう。
同居していれば、子は被相続人のことを「お父さん」又は「お母さん」と呼ぶことにもなるでしょうし、日常生活上も表面上は親子とみなされる場面も多いと思います。
しかし、法律上はどう判断されるかというと、被相続人と子が養子縁組をしない限り、相続権のある子とは認められないことになります。
一口に「子」と言っても、幾つかのパターンがあります。
スタンダードなケース以外は、相続権の有無について判断が難しかったり、場合によっては相続権を巡って家庭裁判所に申立てを行う必要のあるケースも有ったりします。
また、遺産分割協議において、全ての相続人が揃わない場合は無効である上に、相続人調査が不十分であることでトラブルに繋がる可能性もあります。
「子」について、相続権が有るのか無いのか不明なときは、是非専門家に相談することをおススメします。
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今回は、「法定相続人である子」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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