Vol.40|「遺言」|遺言執行者|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺言実現請負人?「遺言執行者」について。
遺言書の内容は、遺言者の死後、それを実現する(=手続きをする)誰かが必要ですが、基本的には遺言者の権利義務を承継した相続人全員で行うこととなります。
しかし、相続人同士で揉めそうな場合などには、果たして遺言内容は実現されるのでしょうか?
また遺言で認知を行う場合や、相続人の廃除をする場合、その手続きをする役割を担う者が必要です。
これらの場面では、「遺言執行者」という遺言内容を実現する者が必要となります。
今回は、「遺言執行者」について概説します。
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遺言執行者とは、遺言の実現に関する権利義務を有する者を指します。
民法第1012条第1項
「遺言執行者は、遺言の内容を実現する為、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」
遺言の執行とは、遺言内容を実現させるための行為で、遺言の執行が遺言執行者の職務になります。
遺言執行者の指定は、遺言でしか出来ません。
また遺言で、遺言執行者の指定を相続人や利害関係人以外の第三者に委託する事もできます。
ただ、遺言執行者に指定された者が必ずしも引き受ける義務を負うものではなく、辞退する事も出来ます。辞退によって遺言執行者が不在となった場合、相続人や利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任する事も出来ます。
なお、遺言の実現をすべき遺言執行者が、遺言内容の実現に反する行為をした時は、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に解任の請求をすることが出来ます。
遺言執行者は、未成年者・破産者以外は誰でもなることが出来ます。
遺言執行者があるときは、相続人などの利害関係人は、相続財産を勝手に処分するなどの遺言執行の妨害行為をすることは出来ず、仮に処分したとしても、その行為は無効とされます。
ただし、相続人の債権者や相続債権者(被相続人の債権者)が相続財産に対して権利行使する場合は、遺言執行者はそれを妨げることは出来ません。
遺言の作成をするということは、相続財産について実現させたい何らかの希望・意向・意思がある訳で、それが実現しないことになると、わざわざ手間と時間をかけて遺言書を作成した意味が薄くなってしまいますよね。
遺言内容の確実な実現の為に、遺言書作成の際には遺言執行者を指定しておくことをおススメします。
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今回は、「遺言執行者」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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