Vol.41|「相続」|電話加入権|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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電話加入権について

遺言相続手続きの中に、「相続税申告」があります。

相続税の課税対象となる財産については、その評価をした上で申告・納税する必要があります。

ところで、相続税の課税対象となるものの中に、こんなものもあります。

「電話加入権」。

電話加入権は、読んで字のごとくNTTの加入電話回線の契約をした者が持つ権利です。

権利は分かるけど、そもそも課税対象となるほどの財産的価値があるものなの?と思いませんか?
また現在では、電話加入権そのものの存在すら知らない人も多いかも知れませんね。

今回は、「電話加入権」について概説します。

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固定電話を設置するときに、NTTに36,000円(+税)を支払うことで電話加入権を取得します。

この36,000円は、「施設設置負担金」といい、元々はNTTの前身である日本電信電話公社が、電話回線を引くための電柱や電線を設置等するための資金調達のために負担金として徴収するようになった事が始まりだそうです。

今は上記金額ですが、昔はもっと高額で、長らく72,000円という金額設定でした。

これだけの価格なので一定の財産的価値を有するものとされ、権利を個人で売買したり、担保設定の対象となったりしました。

しかし現在では、携帯電話・スマホの普及や、光回線を使用したり電話回線を使用しない通信手段が普及した為、わざわざ高い金額を払って加入しようとする人も少なくなりました。固定電話そのものの需要が低下しているので、電話加入権のことを知らない人が増えているのも頷けます。

必要性や需要の低下に伴い、財産的価値は低下しましたが、価値が低下しても、相続財産に含まれ、相続税の課税対象であることには変わり有りません。

その為、評価と申告が必要です。

電話加入権の評価方法は幾つかあるのですが、一般的な電話加入権の評価額は2020年12月31日までに発生した相続に関しては、一律1,500円でした。
※1,500円でも申告が必要です。

現在では、家庭用財産とまとめて一括評価する方式に変わったようです(詳細説明は省きます)。

電話加入権は、現在では上記の通り単独での価値はほぼ無いとみなされていますが、課税対象となる為、相続財産の中に固定電話があるときは、漏らさず申告が必要です。

また、相続の後、引き続き固定電話を使用する場合は、NTTに対して名義変更手続きなども必要になるので、こちらも忘れずに対応することが必要です。

ちなみに、もし相続放棄を考えている場合は、名義変更したり、電話料金の支払をしたりするのは止めましょう。これらの行為は、相続する意思があるとみなされて、相続放棄が出来ない可能性が出て来るからです。

対応を迷う場合は、是非専門家へ相談することをおススメします。

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今回は、「電話加入権」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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