Vol.42|「遺言」|遺産分割協議後に遺言書が発見された場合|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺産分割協議後に遺言書が発見された場合。
遺言書の内容は、遺産分割協議よりも優先されます。遺言書があれば、(一部無いようにもよりますが)基本的には遺産分割協議は不要です。
では、遺産分割協議後に遺言書が発見された場合、合意した遺産分割協議の内容は、どう取扱われるのでしょうか?
今回は、「遺産分割協議後に遺言書が発見された場合」について概説します。
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遺言書の効力は、遺言者の死亡の時から生じます。
遺言者が死亡した時から、遺言書に書かれた内容が有効となります。
なので、例え遺産分割協議の後であっても、遺言書の存在が明らかになれば、遺言書の内容が優先されます。
その場合、既に行われた遺産分割協議の内容は、必ず無効となるのでしょうか?
ここに関して、遺産分割協議に参加した相続人全員が、遺言書の存在及び内容を知った上で、遺言書の内容よりも既に行われた遺産分割協議の内容に同意しているのであれば、遺言内容とは違う遺産分割を成立させる事ができます。
注意が必要なのが、遺産分割協議の内容と発見された遺言書の内容が特に、
・相続人の範囲
・相続財産の範囲
に違いが有ったときで、この場合には相続人全員の合意があっても、遺言書の内容と違う遺産分割を成立させる事ができる・・・とはなりません。
具体的に以下の場合には、相続人全員の合意があっても、協議をやり直さなければならないものと考えられます。
・遺言により認知する旨の内容があった場合
・遺言執行者が指定されていた場合
・第三者へ遺贈するとの内容であった場合
・遺言により廃除がなされていた場合
これらの場合には、遺産分割協議の内容を破棄して、認知された者を含めたり、廃除された相続人を除いたり、遺贈の対象となった財産を相続財産から除いたりして、改めて再分割しなければなりません。
また、遺言執行者が指定されていた場合には、遺言内容の実現の為の各手続き(遺言の執行)が行われる可能性がある為、遺産分割協議の内容について遺言執行者の同意を求めなければなりません。
以上のように、遺産分割協議後に遺言書が発見された場合、基本は遺言の内容が優先され、遺産分割協議と遺言書の内容に相違があった場合は、遺言の内容に添う形で再分割することになります。
せっかく作成した遺言書も、中々発見されなかったりすると、相続人の手間が増えたりするので、遺言書の保管についても工夫が必要かもしれませんね。
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今回は、「遺産分割協議後に遺言書が発見された場合」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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